広島空港サポーターズクラブ会則
(名称)
第1条 この会は、「広島空港サポーターズクラブ」(以下「本クラブ」という。)と称します。
(目的)
第2条 本クラブは、会員が広島空港(以下「空港」という。)への愛着を深め、空港の利活用を促進していくことで、会員のビジネス活動の活性化を図り、中四国全体の豊かさを向上させることを目的とします。
(運営)
第3条 本クラブの運営は、広島空港振興協議会(以下「協議会」という。)が行います。
2 協議会は、本クラブの運営業務の一部について、業務委託契約を締結した事業者に委託することがあります。
(会員)
第4条 会員とは、第2条に定める本クラブの目的に賛同し、本会則を承認のうえ、所定の手続きにより入会登録をした事業者をいいます。
2 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はこれに類する反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)については、会員資格を持たないものとします。
3 本クラブの会員は、法人会員とし、会員資格は次のとおりとします。
(1) 法人又はビジネスのために空港の利活用を予定する個人事業主であること
(入会)
第5条 本クラブへの入会は、本クラブ専用Webサイト(以下「専用サイト」という)の入会申込フォームから申請を行うか、所定の入会届出書を用い、郵送又はFAXにて申請を行うこととします。
2 入会時に、住所、商号若しくは屋号、メールアドレス等(以下「会員情報」という。)を登録していただきます。
3 入会に当たっては、空港に関するメールの受け取り及び空港の利用促進にかかるアンケートへの協力を要件とします。
4 協議会は、入会申請を受理した場合、会員ごとのID及びパスワードを交付し、郵送にて通知します。
(特典)
第6条 会員に属する役職員は、会員特典として、空港利用に関する各種サービスや優待情報等の提供を受けられるほか、本クラブが主催又は共催する各種イベント等に参加することができます。
2 会員特典は、本クラブが第2条の目的に鑑み、本クラブ自ら又は協賛する第三者の協力を得て提供するものであるため、その内容や実施期間は、本クラブによって随時変更される場合があり、会員は入会にあたり、それを承諾するものとします。
(入会金及び年会費)
第7条 本クラブへの入会金及び年会費は無料とします。
(登録事項の変更)
第8条 会員は、入会時に記載した会員情報に変更があった場合は、専用サイトから速やかに手続きを行うこととし、その後の変更の際も同様とします。
2 前項の手続きを行わなかったことにより、会員特典を受けることができなかった等、会員に不利益が生じた場合でも、本クラブは一切の責任を負いません。
(会員資格の喪失事由)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を失うものとします。
(1)専用サイトの退会申請フォームから、退会の手続きをしたとき
(2) 次条に基づき会員資格が取り消されたとき
(会員資格の取り消し)
第10条 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 本クラブの活動や運営を故意に妨害したとき
(2) 本クラブの名誉若しくは信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき
(3) 本会則に違反するなど、本クラブが会員として不適格であると判断したとき
(4) 虚偽の事実を申告したとき
(5) 会員特典を会員以外の第三者に提供する等不正に利用したとき
(6) 入会後に暴力団等と判明したとき、また会員および関連会社の役職員が暴力団の構成員もしくは関係者であり暴力団等の影響または支配を受けていると本クラブが認めたとき
(免責)
第11条 次の各号に関して、本クラブの責に帰する事由がある場合を除いては、本クラブは一切の責任を負わないものとします。
(1) 本クラブに協賛した企業や団体等により提供される会員特典について、その提供元企業や団体等と会員との間で生じた紛議及び損害等
(2) 本クラブが提供するサービスまたは会員特典について生じた紛議及び損害等
(3) 会員同士又は会員と第三者との間で生じた紛議及び損害等
(会則の変更)
第12条 本クラブは、必要と認めたときには、会員への予告なく本会則の内容を変更することができるものとします。この場合は、本クラブは専用サイト、電子メール又はFAX等で速やかに会員に告知します。
(会員情報の管理・利用及び第三者への開示・提供に関する同意)
第13条 本クラブでは、会員情報の管理・利用の適正化に努め、個人情報については個人保護関連法令に基づき個人情報の保護に努めます。
2 本クラブは、会員情報を以下の利用目的のために取得することとし、会員はそれに同意するものとします。
(1) 空港に関する情報の提供
(2) 会員特典の提供
(3) 会員を対象としたアンケート等の実施
(4) 第3項に定める統計データの作成及びその提供
(5) その他、会員向け各種情報やサービスの提供
3 本クラブは、会員に対してより良好なサービスを提供するために、個人情報保護法その他の関係法令を遵守する限度で、会員情報を加工し、特定の会員を識別することができない方法により統計データとして開示することがあります。
4 本クラブは、会員特典の提供のため、個人情報保護法その他の関係法令を遵守する限度で、会員特典を取り扱う企業や団体、行政機関等に対し、会員情報の取り扱いを委託することに伴って会員情報を提供することがあります。
5 本クラブは、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがあります。
(事務局)
第14条 本クラブの事務局は、広島国際空港株式会社内に置きます。
(名称)広島国際空港株式会社
(所在地)〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺64番地31
附則 この会則は、2022年3月15日から運用を開始します。